母子保健法は1965年(昭和40年)に制定された法律です。
母性・乳幼児の健康サービスの実施増進を目的としています。
1994年(平成6年)に大改正されました。
母子保健のサービスの実施主体を市町村へと変わり、より身近な地域でのサポートとなりました。
母子保健法には、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦に対する健康診査、乳幼児健康診査、妊産婦と乳幼児の訪問指導、低出生体重児の届出、未熟児養育医療、母子健康センターの設置などに関する規定があります。
医療機関の受診で妊娠が確認したら、市町村で妊娠の届出をして、母子手帳の交付をして下さい。
市町村では母子健康手帳と一緒に「母と子の保健バック」がもらえます。
バックの中には、健診の際に使用する妊婦健康診査受診票や子育て応援ブックなどの案内が入っていますので、ぜひ活用して下さい。
妊娠の届出には、マイナンバーカード(個人番号)、妊娠週数、出産予定日、妊娠の診断を受けた医療機関名、医師名の記入が必要です。
また、本人の番号確認、本人確認が出来るものを持参します。
母子健康手帳は、妊婦健診時に毎回持参して頂き、血圧や体重、検尿の結果などを記入します。
産後は出産時の記録、新生児の様子や検査の記録を記入します。
乳幼児までの予防接種の記録や成長の記録が出来ますので、大切に活用してください。
引っ越しで地域が変わっても、母子健康手帳は継続使用出来ます。
また、母子健康手帳を紛失した場合は、以前に母子健康手帳を交付してもらった
市町村へ出向き、再交付の手続きをして下さい。
上のお子様がいる方は、母子健康手帳に絵を描いたり、汚れたり破いたりたりしますので
気を付けて保管して下ください。
文責 院長